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獣医師クイズ(プレオープン版)
問題1
「動物の愛護及び管理に関する法律」において愛護動物に該当しないのはどれか。
1.実験動物として飼育されている「ラット」
2.家畜として飼育されている「山羊」
3.野生の「シカ」
4.動物園で飼育されている「ラクダ」
5.家庭で飼育されている「カメ」
正答:3
「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第4項にて、「「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされている。
問題2
獣医師の対応として誤っているのはどれか。
1.診察した動物が虐待されていると思われたため都道府県知事に通報した。
2.狂犬病と診断したため直ちに保健所長に届け出た。
3.飼い主に診療費の不払いがあったが診療依頼に応じた。
4.外部機関に血液検査を依頼した。
5.飼い主に電話で問診しただけで診断書を交付した。
正答:5
「獣医師法」第18条にて、「獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第9項 に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第29条第2号において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」とされている。
問題3
「獣医師法」において獣医師のみが診療を業務として行える動物として誤っているのはどれか。
1.牛
2.山羊
3.ウサギ
4.馬
5.うずら
正答:3
「獣医師法」第17条にて、「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」とされている。
「獣医師法施行令」第2条において、「オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種」が規定されている。
問題4
「獣医師法」において牛の診療簿の保存期間はどれか。
1.1 年
2.3 年
3.8 年
4.20 年
5.特に規定はない。
正答:3
「獣医師法」第21条第2項にて、「獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。」とされている。 「獣医師法施行規則」第11条の2にて、「法第21条第2項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては8年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては3年間とする。」とされている。
牛等については、伝達性牛海綿状脳症の潜伏期間を考慮して8年間とされている。
問題5
診療を業務とする獣医師の臨床研修実施について規定している法律はどれか。
1.獣医師法
2.獣医療法
3.家畜伝染病予防法
4.家畜保健衛生所法
5.狂犬病予防法
正答:1
「獣医師法」第16条の2にて、「診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。」とされている。
問題6
動物用医薬品の国家検定を実施している機関はどこか。
1.独立行政法人農林水産消費安全技術センター
2.独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3.厚生労働省国立感染症研究所
4.農林水産省動物医薬品検査所
5.厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
正答:4
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第43条にて、「厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」とされている。
「動物用医薬品等取締規則」第151条にて、「法第43条第1項の農林水産大臣の指定する者は、動物医薬品検査所とする。」とされている。
問題7
公衆衛生行政関連法規に関する記述として正しいのはどれか。
1.と畜検査員は獣医師である必要はない。
2.「食品衛生法」には食品添加物に関する規制は含まれない。
3.食用に供さない獣畜のとさつおよび解体にも、と畜検査が必要である。
4.鑑札と狂犬病予防注射済票の犬への装着は飼い主の義務である。
5.飼育犬の登録は「動物の愛護及び管理に関する法律」による義務である。
正答:4
「狂犬病予防法」第4条第3項にて、「犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。」とされている。
「狂犬病予防法」第5条第3項にて、「犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。」とされている。
問題8
食品衛生監視員に関する記述として正しいのはどれか。
1.食品営業施設への立入検査を実施し、食品の安全性を確認する。
2.食品営業施設において食品の製造又は加工を衛生的に管理する。
3.と畜場で生体検査を実施する。
4.農林水産大臣により任命される。
5.食品安全基本法に基づく任用資格である。
正答:1
「食品衛生法」第28条第1項にて、「厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。」とされている。
「食品衛生法」第30条第1項にて、「第28条第1項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。」とされている。
問題9
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により原則として輸入禁止である動物はどれか。
1.鳥類
2.ウサギ
3.タヌキ
4.キツネ
5.犬
正答:3
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第54条にて、「何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」とされている。
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」第13条にて、「法第54条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。」とされている。
問題10
「特定家畜伝染病防疫指針」が定められている疾患はどれか。
1.オーエスキー病
2.家きんコレラ
3.アフリカ豚コレラ
4.腐蛆病
5.豚流行性下痢
正答:3
「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」が定められている。
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